不動産譲渡の確定申告(不動産を売却した場合)
不動産譲渡の確定申告報酬は、譲渡対価及び内容に応じてご請求します。
金額は以下のようになります。
譲渡対価(各種特例適用前の金額) |
報酬の総額の目安 |
1,000万円以下 |
譲渡対価×1.0% (10万円未満の場合には10万円) |
1,000万円超 3,000万円以下 |
譲渡対価×0.8% (15万円未満の場合には15万円) |
3,000万円超 5,000万円以下 |
譲渡対価×0.7% (25万円未満の場合には25万円) |
5,000万円超 8,000万円以下 |
譲渡対価×0.6% (40万円未満の場合には40万円) |
8,000万円超 1億円以下 |
譲渡対価×0.5% (45万円未満の場合には45万円) |
1億円超 |
譲渡対価×0.45% (55万円未満の場合には55万円) |
※上記金額には消費税を含みません。
また譲渡所得以外の所得がある場合には、下記「その他の個人の確定申告」の報酬額を加算させて頂きます。
※上記金額には所得税確定申告書の作成報酬のほか、譲渡所得の明細書の作成など、所得税の申告に必要な一切の業務の報酬を含みます。
ただし税務調査立ち会い報酬、修正申告報酬など別途ご請求させて頂きます。
※譲渡所得並びにその他の所得について複雑な計算を要するときは、別途割り増し報酬をご請求することがございます。
※各種特例適用時は別途加算させて頂きます。
居住用財産3,000万円控除の特例 |
50,000円 |
被相続人の居住用財産(空家)の3,000万円控除の特例 |
50,000円 |
居住用不動産を譲渡したことによる税率軽減 |
10,000円 |
公共事業のために売却した場合の5,000万円控除の特例 |
50,000円 |
特定土地区画整理事業のために売却した場合の2,000万円の特例 |
50,000円 |
土地(1利用区分につき) |
50,000円 |
上記以外 |
別途お見積り致します。 |
※上記報酬額に別途消費税が加わります。
※不動産所得・事業所得・農業所得などがある場合には別途のお見積りとなる可能性があります。
贈与税の申告(もの・お金をもらった場合)
贈与税の申告報酬は、贈与を受ける財産の総額及び種類に応じてご請求します。
金額は以下のようになります。
贈与を受ける財産の額 |
報酬の総額の目安 |
500万円以下 |
受贈財産額×3.0% |
500万円超 1,000万円以下 |
受贈財産額×2.5% |
1,000万円超 5,000万円以下 |
受贈財産額×2.0% |
5,000万円超 1億円以下 |
受贈財産額×1.5% |
1億円超 |
受贈財産額×1.0% |
※上記金額には消費税を含みません。最低料金5万円(税抜)。
※上記金額には贈与税申告書の作成報酬のほか、受贈財産の評価、贈与契約書の作成など、贈与税の申告に必要な一切の業務の報酬を含みます。
※非上場株式の贈与など財産の評価に相当の時間を要するときは、別途割り増し報酬をご請求することがあります。